行政書士 加治屋事務所

【自身の将来のために】「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のメリット・デメリット徹底比較

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【自身の将来のために】「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のメリット・デメリット徹底比較

【自身の将来のために】「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のメリット・デメリット徹底比較

2025/11/28

こんにちは、東京都中央区日本橋にて在留資格と遺言・相続手続きを専門で扱っている行政書士 加治屋事務所です。

遺言書は書いた方が良いの?書かなくても良いのでは?と悩まれている方は、是非、本日の記事をご覧ください

 

 

 

 1. 導入:なぜ遺言書が必要なのか?

 

 

「遺言書はまだ早い」と考えている方もいるかもしれません。しかし、遺言書は単に財産の分け方を決めるためだけでなく、残されたご家族が相続をめぐって争うことを防ぐための「最後の意思表示」です。

ご自身が亡くなった後、家族が遺産分割で揉めて関係が壊れてしまう、という悲しい事例は少なくありません。遺言書は、ご自身の大切な財産を希望通りに承継させ、残された家族を守るための最も有効な手段です。

遺言書を作成する際の最も一般的な方式には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の二つがあります。本記事では、この二大方式の特徴、メリット、デメリットを徹底的に比較し、ご自身の状況や希望に最も適した方法を選べるよう解説します。

 

 

 2. 遺言書の二大方式:基本と手続きの流れ

 

 

 

A. 自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)

 

ご自身で作成する、最も手軽な方式です。

 

作成要件:

・以後所の全文、日付、氏名をすべてご自身で手書きをします。

・押印が必要です。

・(特例として、財産目録だけはパソコンなどで作成したり、通帳のコピーを添付したりすることが可能です。)

 

保管方法:

・自宅で保管するか、2020年7月からスタートした法務局の「遺言書保管制度」を利用できます。

 

 

B. 公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)

 

公証役場で公証人に作成してもらう、最も確実な方式です。

 

作成要件:

・公証役場に出向き、公証人に遺言内容を伝えます。

・公証人が作成した遺言書を証人2人以上の立会いのもと、内容を確認して署名・押印します。

 

保管方法:

・原本は公証役場に厳重に保管されるため紛失の心配がありません。

 

 

3. 徹底比較!「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のメリット・デメリット

 

 

どちらの方式にも一長一短があります。ご自身の目的や財産状況に合わせて最適な方法を選びましょう。

 

比較項目  自筆証書遺言 公正証書遺言

作成の費用
 
 無料(法務局保管の場合は約3,900円の費用あり) 費用がかかる(財産額や相続人数に応じて変動)
作成の手間 簡単・手軽(自宅でいつも作成可能) 手間がかかる(公証役場との打ち合わせ、証人の手配が必要)
方式の不備 法律の要件を満たさず無効になるリスクが高い。 公証人が作成するため、無効になるリスクが極めて低い。
原本の保管 自宅保管の場合、紛失・隠匿・改ざんのリスクがある。 公証役場に確実に保管されるため、紛失の心配がない。
検認手続き 原則必要(家庭裁判所での手続き。時間
を要する)。※法務局保管制度利用の場合は
不要。
不要(公証人が作成するため、手続きがスムーズ)。
秘密性  高い
(一人で作成し内容を他者に知られにくい)。
やや低い(公証人や証人に内容を知られる)。

 

 

 4. 方式を選ぶ上での「重要ポイント」

 

 

A. 確実性・スムーズさを最優先するなら「公正証書遺言」

 

「何よりも遺言内容を確実に実現したい」「家族に手間をかけさせたくない」と考えるなら、公正証書遺言が最も確実です。公証人が法律に基づいて作成するため、方式の不備で無効になる心配がありません。また、家庭裁判所での検認手続きが不要なため、相続開始後の手続きが非常にスムーズに進みます。

 

 

B. 費用を抑えたい・手軽に作りたいなら「自筆証書遺言」

 

「費用をかけずに作りたい」「気軽に作成したい」という方には、自筆証書遺言が適しています。

ただし、無効リスクを回避し、相続開始後の検認手続きを不要にするために、必ず法務局の保管制度を利用することを強く推奨します。自宅保管は、紛失や改ざんのリスクが高く、家族間のトラブルの元になる可能性が高いからです。

 

 

C. 専門的な内容を含む場合

 

財産が複雑な場合(不動産が多い、複数の相続人がいる、個人事業を営んでいるなど)や、遺留分(相続人が最低限受け取れる財産)を考慮する必要がある場合は、公正証書遺言を推奨します。法律の専門家が関与することで、法的に適切な内容に整えることが可能です。

 

 

 5. まとめと次のステップ

 

 

遺言書を作成することは、ご自身の財産整理と、残されるご家族への最大の愛情表現です。手軽さの「自筆証書遺言(法務局保管推奨)」か、確実性の「公正証書遺言」か、ご自身のニーズに合わせて最適な方式を選択しましょう。

どちらの方式を選ぶにしても、まずは財産目録の作成や分割案の検討から始めることが、スムーズな遺言書作成への第一歩です。

初回面談はオンラインにて一時間無料で実施しています。お気軽にご相談ください。

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