【自身の将来のために】「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のメリット・デメリット徹底比較
2025/11/28
こんにちは、東京都中央区日本橋にて在留資格と遺言・相続手続きを専門で扱っている行政書士 加治屋事務所です。
遺言書は書いた方が良いの?書かなくても良いのでは?と悩まれている方は、是非、本日の記事をご覧ください
1. 導入:なぜ遺言書が必要なのか?
「遺言書はまだ早い」と考えている方もいるかもしれません。しかし、遺言書は単に財産の分け方を決めるためだけでなく、残されたご家族が相続をめぐって争うことを防ぐための「最後の意思表示」です。
ご自身が亡くなった後、家族が遺産分割で揉めて関係が壊れてしまう、という悲しい事例は少なくありません。遺言書は、ご自身の大切な財産を希望通りに承継させ、残された家族を守るための最も有効な手段です。
遺言書を作成する際の最も一般的な方式には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の二つがあります。本記事では、この二大方式の特徴、メリット、デメリットを徹底的に比較し、ご自身の状況や希望に最も適した方法を選べるよう解説します。
2. 遺言書の二大方式:基本と手続きの流れ
A. 自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)
ご自身で作成する、最も手軽な方式です。
作成要件:
・以後所の全文、日付、氏名をすべてご自身で手書きをします。
・押印が必要です。
・(特例として、財産目録だけはパソコンなどで作成したり、通帳のコピーを添付したりすることが可能です。)
保管方法:
・自宅で保管するか、2020年7月からスタートした法務局の「遺言書保管制度」を利用できます。
B. 公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)
公証役場で公証人に作成してもらう、最も確実な方式です。
作成要件:
・公証役場に出向き、公証人に遺言内容を伝えます。
・公証人が作成した遺言書を証人2人以上の立会いのもと、内容を確認して署名・押印します。
保管方法:
・原本は公証役場に厳重に保管されるため紛失の心配がありません。
3. 徹底比較!「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のメリット・デメリット
どちらの方式にも一長一短があります。ご自身の目的や財産状況に合わせて最適な方法を選びましょう。
| 比較項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
作成の費用 |
無料(法務局保管の場合は約3,900円の費用あり) | 費用がかかる(財産額や相続人数に応じて変動) |
| 作成の手間 | 簡単・手軽(自宅でいつも作成可能) | 手間がかかる(公証役場との打ち合わせ、証人の手配が必要) |
| 方式の不備 | 法律の要件を満たさず無効になるリスクが高い。 | 公証人が作成するため、無効になるリスクが極めて低い。 |
| 原本の保管 | 自宅保管の場合、紛失・隠匿・改ざんのリスクがある。 | 公証役場に確実に保管されるため、紛失の心配がない。 |
| 検認手続き | 原則必要(家庭裁判所での手続き。時間 を要する)。※法務局保管制度利用の場合は 不要。 |
不要(公証人が作成するため、手続きがスムーズ)。 |
| 秘密性 | 高い (一人で作成し内容を他者に知られにくい)。 |
やや低い(公証人や証人に内容を知られる)。 |
4. 方式を選ぶ上での「重要ポイント」
A. 確実性・スムーズさを最優先するなら「公正証書遺言」
「何よりも遺言内容を確実に実現したい」「家族に手間をかけさせたくない」と考えるなら、公正証書遺言が最も確実です。公証人が法律に基づいて作成するため、方式の不備で無効になる心配がありません。また、家庭裁判所での検認手続きが不要なため、相続開始後の手続きが非常にスムーズに進みます。
B. 費用を抑えたい・手軽に作りたいなら「自筆証書遺言」
「費用をかけずに作りたい」「気軽に作成したい」という方には、自筆証書遺言が適しています。
ただし、無効リスクを回避し、相続開始後の検認手続きを不要にするために、必ず法務局の保管制度を利用することを強く推奨します。自宅保管は、紛失や改ざんのリスクが高く、家族間のトラブルの元になる可能性が高いからです。
C. 専門的な内容を含む場合
財産が複雑な場合(不動産が多い、複数の相続人がいる、個人事業を営んでいるなど)や、遺留分(相続人が最低限受け取れる財産)を考慮する必要がある場合は、公正証書遺言を推奨します。法律の専門家が関与することで、法的に適切な内容に整えることが可能です。
5. まとめと次のステップ
遺言書を作成することは、ご自身の財産整理と、残されるご家族への最大の愛情表現です。手軽さの「自筆証書遺言(法務局保管推奨)」か、確実性の「公正証書遺言」か、ご自身のニーズに合わせて最適な方式を選択しましょう。
どちらの方式を選ぶにしても、まずは財産目録の作成や分割案の検討から始めることが、スムーズな遺言書作成への第一歩です。
初回面談はオンラインにて一時間無料で実施しています。お気軽にご相談ください。
----------------------------------------------------------------------
行政書士 加治屋事務所
東京都中央区日本橋1-2-10 東洋ビル3階
電話番号 : 03-4400-4392
FAX番号 : 03-6735-4393
東京で相続手続きを手厚く支援
----------------------------------------------------------------------

