行政書士 加治屋事務所

在留資格の種類を徹底解説!

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【行政書士が解説!】就労系在留資格の種類について

【行政書士が解説!】就労系在留資格の種類について

2025/06/05

皆様、こんにちは。東京都中央区日本橋に事務所がある「行政書士 加治屋事務所」です。

今回は、ひと言で在留資格と言っているが、どんな種類があるの?について在留資格を「就労系」「身分系」「その他」の3つのカテゴリーに分け、分かりやすく解説いたします。

 

 

1.日本で働くための在留資格:就労系

「就労系」の在留資格は、日本で働くことを目的とする外国籍の方が取得するものです。専門的な知識や技術、技能を持つ方が対象となるものが多く、職種によって細かく分類されています。

 

1-1.経営・管理

「経営・管理」の在留資格は、「本邦において貿易その他の事業の経営を行い、又は当該事業の管理に従事する活動」を行うための在留資格。

具体的には、会社の代表取締役(経営者)や、大企業の管理職クラス(管理者)の方々が該当します。

 

1-2.法律・会計業務

「法律・会計業務」は、「外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動」を行うための在留資格。

具体的には、弁護士、公認会計士、外国法務事務弁護士、外国公認会計士等が該当します。

 

1-3.医療

「医療」は、「医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動」を行うための在留資格。

具体的には、医師、歯科医師、看護師、薬剤師、保健師、助産師等が該当します。

 

1-4.研究

「研究」は、「本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(入管法別表第一の一の表の教授の項に掲げる活動を除く。)」を行うための在留資格。
具体的には、政府関係機関や私企業等の研究者。

 

1-5.教育

「教育」は、「本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動」を行うための在留資格。
具体的には、中学校・高等学校等の語学教師等が該当します。

 

1-6.技術・人文知識・国際業務

「技術・人文知識・国際業務」は、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会科学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」を行うための在留資格。

具体的には、ITエンジニア、通訳、デザイナー、マーケティング担当など、幅広い職種が該当します。理系の専門知識や国際的な業務、文化的な知識を必要とする業務に従事する方が対象です。

 

1-7.企業内転勤

「企業内転勤」は、「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、本邦にある事業所に期間を定めて転勤して、当該事業所において行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動」を行うための在留資格。

具体的には、外国にある本社、支店、その他の事業所に一定期間以上在籍していた外国籍の方が、日本の事業所に転勤して就労する場合に該当します。

 

1-8.介護

「介護」は、「本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動」を行うための在留資格。

 

1-9.興行
「興行」は、演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(入管法別表第一の二の表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。)」を行うための在留資格。
具体的には、音楽家、舞踊家、俳優、サーカス団員、演芸家、プロスポーツ選手等が該当します。

 

1-10.技能

「技能」は、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」を行うための在留資格。

具体的には、外国料理の調理、外国で考案された工法による住宅の建築、パイロット、ワインのソムリエ等が該当します。

 

1-11.特定技能

「特定技能」は、2019年4月1日に施行された改正入管法により、新たに創設された在留資格で、「特定技能1号」は、「本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事」する在留資格であり、「特定技能2号」は、「本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって熟練した技能を要する業務に従事」する在留資格。

 

1-12.技能実習

「技能実習」は、開発途上国などから外国人を受け入れ、日本の企業で実践的な実習を通じて技能や知識を習得してもらいます。滞在期間は最長で5年間です。

在留資格は、習得段階に応じて「技能実習1号(技能習得)」「2号(習熟)」「3号(熟達)」に分かれています。受け入れの形式としては、企業が直接外国人を受け入れる「企業単独型」と、商工会などの団体が窓口となって傘下の企業に実習生を配属する「団体監理型」の2種類があります。

 

1-13.高度専門職

高度専門職の資格は、就労活動を行う者のうち法務省令にて定められた一定の基準(学歴、職歴、年収などの項目ごとに設定されたポイントの合計数)を満たす者のみに許可される在留資格。

 

1-14.公用

「公用」は、「日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(在留資格「外交」に係るものを除く。)」を行うための在留資格。

 

1-15.教授

「教授」は、「本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において、研究、研究の指導又は教育をする活動」を行うための在留資格。

具体的には、大学教授等が該当します。

 

1-16.芸術

「芸術」は、「収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(在留資格「興行」に係るものを除く。)」を行うための在留資格。

具体的には、作曲家、画家、彫刻家、著述家等が該当します。

 

1-17.宗教

「宗教」は、「外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動」を行うための在留資格。

具体的には、神官、僧侶、司教、司祭、宣教師、伝道師、牧師、神父等が該当します。

 

1-18.報道

「報道」は、「外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動」を行うための在留資格。

具体的には、新聞記者、雑誌記者、カメラマン等が該当します。

 

 

 

 

 

 

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