行政書士 加治屋事務所

【2025年最新版】高度専門職ビザの条件・ポイント計算・メリットを徹底解説

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【2025年最新版】高度専門職ビザの条件・ポイント計算・メリットを徹底解説

【2025年最新版】高度専門職ビザの条件・ポイント計算・メリットを徹底解説

2026/02/27

こんにちは、東京都中央区日本橋にて在留資格と遺言・相続手続きを専門で扱っている行政書士 加治屋事務所です。

 

外国人の方が日本で働く際、「高度専門職ビザ」は数ある在留資格の中でも特に優遇された制度です。永住許可申請まで最短1年という大きなメリットがある一方、取得には一定のポイントが必要となります。

 

本記事では、高度専門職ビザの取得条件、ポイント計算の方法、各種メリット、申請時の注意点まで、初心者の方にもわかりやすく解説します。

 

 

高度専門職ビザとは

高度専門職ビザは、高度な専門的能力を持つ外国人を日本に受け入れるために創設された在留資格です。学歴、職歴、年収などを点数化し、一定のポイントに達した方が取得できます。

高度専門職は以下の3つの分野に分かれています。

 

高度学術研究活動(1号イ)
大学教授、研究者など、学術研究に従事する活動です。研究機関や大学での研究、教育活動が該当します。

 

高度専門・技術活動(1号ロ)
IT技術者、エンジニア、技術開発者など、自然科学や人文科学の専門知識を活かした業務に従事する活動です。一般的な企業勤務の外国人の多くはこちらに該当します。

 

高度経営・管理活動(1号ハ)
企業の経営者、管理職など、事業の経営や管理を行う活動です。会社役員や事業責任者などが該当します。

また、高度専門職1号の在留資格で3年以上活動を行った方は、高度専門職2号への変更が可能です。

 

 

高度専門職ビザのポイント計算方法

高度専門職ビザを取得するには、ポイント計算で70点以上を獲得する必要があります。ポイントは、学歴、職歴、年収、年齢、その他のボーナス項目から算出されます。

 

学歴によるポイント
博士号取得者は30点、修士号・専門職学位取得者は20点、大学卒業者は10点が加算されます。複数の学位を持っている場合は、最も高いポイントのみが適用されます。

 

職歴によるポイント
実務経験年数に応じてポイントが加算されます。10年以上で25点、7年以上10年未満で15点、5年以上7年未満で10点、3年以上5年未満で5点となります。活動分野によって必要な職歴年数は異なります。

 

年収によるポイント
年収が高いほど、多くのポイントが加算されます。年齢によって基準となる年収額が異なり、例えば30歳未満の場合、年収400万円以上500万円未満で10点、500万円以上600万円未満で15点といった具合です。年収1000万円以上になると40点が加算されます。

 

年齢によるポイント
若い方ほど高いポイントが得られます。30歳未満で15点、30歳以上35歳未満で10点、35歳以上40歳未満で5点が加算されます。

 

ボーナスポイント
上記の基本項目に加えて、以下のような条件でボーナスポイントが加算されます。

日本の大学や大学院を卒業した場合は10点、日本語能力試験N1合格者またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の場合は15点、N2合格者の場合は10点が加算されます。また、成長分野での就労、先端的技術や研究に従事する場合、職務に関連する国家資格を持っている場合、イノベーションを促進する事業に従事する場合なども、それぞれポイントが加算されます。

 

 

高度専門職ビザのメリット

高度専門職ビザには、他の在留資格にはない数多くの優遇措置があります。

 

永住許可申請までの期間が大幅に短縮
これが最大のメリットといえます。通常、永住許可を申請するには原則10年以上の在留が必要ですが、高度専門職の場合は大幅に短縮されます。80点以上のポイントがある場合は最短1年、70点以上80点未満の場合は最短3年で永住許可申請が可能です。

 

複合的な在留活動が可能
通常の就労ビザでは、許可された活動範囲内でしか働けませんが、高度専門職では複数の活動を組み合わせることができます。例えば、会社員として働きながら大学で研究や教育活動を行うことも可能です。

 

在留期間が5年
高度専門職1号の在留期間は一律5年です。更新の手間が少なく、長期的なキャリアプランを立てやすくなります。

 

配偶者の就労制限が緩和
高度専門職の配偶者は、学歴や職歴の要件を満たさなくても、一定の条件下で就労することができます。配偶者のキャリア形成にも有利です。

 

親の帯同が可能
一定の条件を満たせば、高度専門職本人または配偶者の親を日本に呼び寄せることができます。7歳未満の子どもがいる場合や、妊娠中の配偶者がいる場合などが対象となります。

 

家事使用人の帯同が可能
一定の要件を満たせば、外国人の家事使用人を日本に帯同することができます。年収1000万円以上などの条件があります。

 

入国・在留手続の優先処理
高度専門職に関する入国審査や在留審査は、優先的に処理されます。審査期間の短縮が期待できます。

 

 

高度専門職ビザ申請時の注意点

高度専門職ビザを申請する際は、以下の点に注意が必要です。

 

ポイント計算の正確性
ポイント計算は自己申告ですが、証明書類との整合性が厳しく審査されます。学歴、職歴、年収などは、すべて公的な証明書で立証する必要があります。曖昧な計算や水増しは不許可の原因となります。

 

年収の証明
年収のポイントを申請する場合、給与明細、源泉徴収票、雇用契約書など、年収を証明できる書類が必要です。予定年収で申請する場合は、雇用契約書に明記された金額が基準となります。

 

職歴の証明
職歴のポイントを申請する場合、在職証明書や退職証明書が必要です。職務内容が申請する活動分野に関連していることを証明する必要があります。

 

活動内容の一致
申請する活動内容と実際の業務内容が一致していることが重要です。高度専門職として申請したにもかかわらず、実際には単純労働に従事している場合は、在留資格の取消しや更新不許可の対象となります。

 

所属機関の安定性
雇用主となる企業や研究機関が、安定的に継続して事業を営んでいることも審査されます。財務状況が不安定な場合、申請が不許可となる可能性があります。

 

高度専門職2号への変更
高度専門職1号で3年以上活動した後、高度専門職2号に変更することができます。高度専門職2号は在留期間が無期限となり、活動制限もほぼなくなりますが、申請時にも一定のポイントを維持している必要があります。

 

更新時のポイント維持
在留期間更新の際、引き続き70点以上のポイントを維持していることが求められます。転職や年収の変動により、ポイントが70点を下回らないよう注意が必要です。

 

 

まとめ

高度専門職ビザは、永住まで最短1年という大きなメリットがあり、日本で長期的なキャリアを築きたい外国人の方にとって非常に魅力的な在留資格です。ポイント計算で70点以上を獲得する必要がありますが、学歴、職歴、年収、年齢などを総合的に評価する仕組みとなっています。

 

申請にあたっては、ポイント計算の正確性、証明書類の準備、活動内容の一致など、いくつかの注意点があります。不許可を防ぐためにも、事前の十分な準備が大切です。

 

高度専門職ビザの申請をお考えの方、ポイント計算に不安がある方は、専門家にご相談ください。行政書士 加治屋事務所では、在留資格に関するご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

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