【初心者向け】遺言執行者とは?役割・選任方法・注意点をわかりやすく解説
2026/02/20
こんにちは、東京都中央区日本橋にて在留資格と遺言・相続手続きを専門で扱っている行政書士 加治屋事務所です。
遺言書を作成する際、多くの方が見落としがちなのが「遺言執行者」の存在です。せっかく遺言書を作成しても、その内容を確実に実行してくれる人がいなければ、遺言者の想いは実現されないかもしれません。
本記事では、遺言執行者の役割や選び方、専門家に依頼するメリット、選任時の注意点まで、初心者の方にもわかりやすく解説します。
遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言書に記載された内容を実現するために必要な手続きを行う人のことです。遺言者が亡くなった後、遺言の内容を実際に執行する重要な役割を担います。
遺言執行者は遺言書の中で指定することができ、指定がない場合は家庭裁判所に選任を申し立てることも可能です。
遺言執行者の主な役割
遺言執行者には、以下のような具体的な役割があります。
相続財産の管理
遺言執行者は、遺言の執行が完了するまで相続財産を管理する権限と義務を持ちます。財産目録を作成し、相続人に交付する必要があります。
遺言内容の実現
不動産の名義変更、預貯金の解約・払戻し、株式の名義変更など、遺言書に記載された内容を実際に手続きします。特に遺贈(相続人以外への財産譲渡)がある場合、遺言執行者の存在は不可欠です。
相続人への報告
遺言執行の状況について、相続人に対して適宜報告する義務があります。執行完了後には、最終的な報告を行います。
関係者との調整
相続人や受遺者、金融機関など、関係各所との連絡・調整を行います。円滑な遺言執行のために、コミュニケーション能力も求められます。
遺言執行者を選ぶメリット
遺言執行者を指定しておくことには、以下のようなメリットがあります。
まず、遺言の内容がスムーズに実行されることです。遺言執行者には法律上の権限が与えられるため、単独で各種手続きを進めることができます。相続人全員の協力が得られない場合でも、遺言執行者がいれば手続きが滞ることを防げます。
次に、相続人の負担を軽減できることです。相続手続きは複雑で時間がかかるものですが、遺言執行者に任せることで、相続人は煩雑な手続きから解放されます。
さらに、専門家を遺言執行者に指定した場合、法的知識と経験に基づいた適切な執行が期待できます。トラブルの予防にもつながります。
遺言執行者の選び方
遺言執行者は、以下のような観点から選ぶとよいでしょう。
信頼できる人物であること
遺言執行者には財産を扱う重要な役割があるため、何より信頼できる人を選ぶことが大切です。
年齢や健康状態を考慮する
遺言者より若く、健康な人を選ぶことが望ましいです。遺言執行者が遺言者より先に亡くなってしまうと、遺言執行者がいない状態になってしまいます。
法律知識や手続き能力
相続手続きには専門的な知識が必要な場面も多いため、法律や手続きに詳しい人が適しています。
利害関係の有無
相続人の一人を遺言執行者にすることも可能ですが、他の相続人との利害対立が生じる可能性がある場合は、第三者を選ぶことも検討すべきです。
専門家への依頼
行政書士、弁護士、司法書士、税理士などの専門家を遺言執行者に指定することもできます。専門家であれば、法的知識と経験を活かした適切な執行が期待でき、公平性も保たれます。
遺言執行者選任時の注意点
遺言執行者を指定する際には、以下の点に注意が必要です。
事前の承諾を得る
遺言執行者に指定したい人には、事前に意思を確認し、承諾を得ておくことが望ましいです。遺言執行者になることを知らされていない場合、就任を拒否される可能性もあります。
報酬について明記する
遺言執行者に報酬を支払う場合は、その金額や計算方法を遺言書に明記しておくとトラブルを防げます。報酬の定めがない場合は、家庭裁判所が相続財産の状況等を考慮して決定します。
複数人指定も可能
遺言執行者は複数人指定することもできますが、その場合は各人が単独で執行できるのか、全員の同意が必要なのかを明確にしておく必要があります。
予備的な指定
第一候補の遺言執行者が就任できない場合に備えて、予備的に第二候補、第三候補を指定しておくことも有効です。
未成年者や破産者は指定できない
民法の規定により、未成年者と破産者は遺言執行者になることができません。
まとめ
遺言執行者は、遺言の内容を確実に実現するために重要な役割を果たします。信頼できる人物や専門家を遺言執行者として指定しておくことで、遺言者の想いをスムーズに実現でき、相続人の負担も軽減できます。
遺言書を作成する際は、遺言執行者の選任についてもしっかりと検討し、適切な人物を指定することをお勧めします。
遺言書の作成や遺言執行者の選任についてご不安な点がある方は、専門家にご相談ください。
行政書士 加治屋事務所では、遺言・相続手続きに関するご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。
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