行政書士 加治屋事務所

【事業者向け】外国人アルバイト採用のルールと注意点|資格外活動・時間制限まとめ

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【事業者向け】外国人アルバイト採用のルールと注意点|資格外活動・時間制限まとめ

【事業者向け】外国人アルバイト採用のルールと注意点|資格外活動・時間制限まとめ

2026/02/06

こんにちは、東京都中央区日本橋にて在留資格と遺言・相続手続きを専門で扱っている行政書士 加治屋事務所です。

人手不足が深刻化する中、外国人留学生や家族滞在者をアルバイトとして採用する事業者が増えています。しかし、在留資格や労働時間に関するルールを正しく理解せずに雇用してしまうと、知らないうちに不法就労助長罪に問われるリスクがあります。

本記事では、外国人をアルバイトとして採用する際に必ず確認すべき在留資格、資格外活動許可、労働時間制限などの重要ポイントを、事業者向けに分かりやすく解説します。採用担当者の方は、ぜひ最後までお読みください

 

アルバイト可能な在留資格の基礎知識

 

外国人を雇用する前に、まず理解しておくべきなのが在留資格の種類です。在留資格によって、アルバイトとして雇用できるかどうかが大きく変わります。

 

就労制限のない在留資格

以下の在留資格を持つ外国人は、業種や労働時間の制限なく雇用することができます。

 

・永住者

・日本人の配偶者等

・永住者の配偮者等

・定住者

これらの在留資格保持者は、日本人と同様に扱うことができるため、特別な確認は不要です(在留期限の確認は必要)。

 

 

資格外活動許可が必要な在留資格

一方、以下の在留資格を持つ外国人は、資格外活動許可を取得していなければアルバイトとして雇用できません。

 

・留学:日本の大学、専門学校、日本語学校等に在籍する学生

・家族滞在:就労ビザで日本に滞在する外国人の配偶者や子

・文化活動:日本文化の研究等を行う者

・特定活動(一部):ワーキングホリデー等

 

特に留学と家族滞在の在留資格を持つ外国人は、飲食店やコンビニエンスストア等でアルバイトとして働いているケースが最も多く、事業者として正しい理解が不可欠です。

 

 

資格外活動許可とは?確認方法を徹底解説

 

資格外活動許可の意味と重要性

資格外活動許可とは、本来の在留目的(留学や家族との同居)以外に、副次的にアルバイト等の就労活動を行うことを入国管理局が認める許可のことです。

 

この許可を得ずに外国人がアルバイトをすると「不法就労」となり、雇用した事業者も「不法就労助長罪」に問われます。たとえ善意で雇用した場合でも、確認を怠った事業者の責任は免れません。

罰則:3年以下の懲役または300万円以下の罰金(またはその両方)

 

在留カードでの確認方法(実務)

資格外活動許可の有無は、在留カードの裏面で確認します。

 

確認手順

在留カードの提示を求める

・必ず原本を確認してください(コピーだけでは不十分)

 

裏面の「資格外活動許可欄」をチェック

・「許可:原則週28時間以内・風俗営業等を除く」という記載があれば、アルバイト可能

・何も記載がない場合は許可未取得のため雇用不可

 

在留カードの真正性を確認

・ICチップの読み取り(専用アプリあり)

・表面のホログラム、顔写真の確認

・在留期限が切れていないか確認

 

パスポートでの確認

在留カードに記載がない場合、パスポートに「資格外活動許可証印」が押印されている場合があります。ただし、現在は在留カード裏面への記載が一般的です。

 

許可がない場合の対応

 

面接時に資格外活動許可がないことが判明した場合:

・本人に入国管理局での許可取得を促す

・許可取得までは採用を見送る

・許可取得後、在留カードで再確認してから雇用開始

「後で取る」という口約束だけで雇用を開始してはいけません。許可取得前の就労は違法です。

 

労働時間制限の詳細ルール

 

資格外活動許可を得ている外国人でも、無制限に働けるわけではありません。在留資格ごとに明確な労働時間制限があります。

 

留学生の場合

留学生の労働時間制限は、学期中と長期休暇中で異なります。

 

原則:週28時間以内

学校の授業がある期間(学期中)は、1週間について28時間以内です。

 

重要ポイント:

・「週28時間」は、月曜日から日曜日、または日曜日から土曜日など、暦週単位で計算します

・複数のアルバイトを掛け持ちしている場合、すべての勤務時間を合算して28時間以内でなければなりません

・1日あたりの上限はありませんが、週の合計で管理します。

 

例外:長期休暇中は1日8時間以内

大学や専門学校が定める長期休暇期間(夏休み、冬休み、春休み)中は、1日8時間以内まで働くことができます。

 

注意点:

・週40時間まで可能(1日8時間×週5日)

・「長期休暇」の定義は学校が定める正式な休暇期間

・学校から休暇証明書を取得してもらうのが確実

 

よくある違反パターン

ケース1:「1週間28時間以内だから、月曜から木曜で28時間働いて、金曜から次の週」と誤解し、実質的に週56時間働かせてしまう

ケース2:複数店舗展開している企業で、A店とB店の勤務時間を合算せず、それぞれで週28時間働かせてしまう

ケース3:長期休暇開始直後や終了直前のシフト管理が甘く、学期期間に週28時間を超えてしまう

 

家族滞在の場合

家族滞在の在留資格を持つ外国人の労働時間は、週28時間以内です。

 

留学生との違い:

・長期休暇期間の特例はありません

・年間を通じて常に週28時間以内

 

「週28時間」の正しい計算方法

週28時間の計算について、実務上よくある疑問に答えます。

 

Q: 週の起算日は何曜日?

A: 法律上の明確な定めはありませんが、一般的には日曜日~土曜日、または月曜日~日曜日のいずれかで管理します。重要なのは、どの7日間を切り取っても28時間を超えないことです。

 

Q: 掛け持ちバイトの時間は誰が管理する?

A: 本来は外国人本人が自己管理すべきですが、雇用する事業者も確認する責任があります。採用時に「他にアルバイトをしているか」「週何時間働いているか」をヒアリングし、記録に残しましょう。

 

禁止されている業種・職種

 

資格外活動許可を得ていても、すべての業種で働けるわけではありません。

 

風俗営業等関連業務は全面禁止

以下のような「風俗営業等」に該当する業務は、たとえ接客以外の業務であっても従事できません。

 

禁止される業務:

・キャバレー、キャバクラ、ホストクラブ

・スナック、バー(風俗営業許可を取得している店舗)

・マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター(風俗営業)

・ソープランド、ファッションヘルスなど性風俗店

・アダルトショップ

・ラブホテル

 

注意:

・「皿洗いだけ」「清掃だけ」という業務内容でも、風俗営業が行われている営業所内での勤務は一切認められません

・深夜にのみ営業する居酒屋等も、風俗営業許可の有無によって判断が分かれます。

 

グレーゾーンの見極め

 

以下のような業態は判断が難しいケースがあります:

・ガールズバー、コンセプトカフェ:風俗営業許可の有無による

・カラオケボックス:風俗営業に該当しない店舗であれば可

・深夜営業の飲食店:風俗営業でなければ可

不明な場合は、管轄の入国管理局または行政書士に相談することをお勧めします。

 

採用時の確認事項チェックリスト

 

外国人アルバイトを採用する際は、以下の項目を必ず確認しましょう。

 

必須確認項目

在留カードの原本提示を受ける

□ 在留資格の種類を確認(表面)

□ 在留期限を確認し、期限内であることを確認(表面)

□ 資格外活動許可の有無を確認(裏面)

□ 在留カードの真正性を確認(ICチップ読み取り推奨)

□ 他のアルバイトの有無と勤務時間をヒアリング

□ 週の労働時間が28時間以内に収まることを確認

□本人から誓約書を取得(他のバイト状況、時間管理について)

□確認書類のコピーを保管(3年間)

□ ハローワークへの届出(外国人雇用状況の届出)

 

書面での記録保管

採用時に確認した内容は、必ず書面で記録し保管してください。

 

保管すべき書類:

・在留カードの両面コピー

・パスポートのコピー(資格外活動許可証印があるページ)

・本人からの申告書・誓約書(掛け持ちバイトの状況、労働時間管理についての同意)

・採用面接記録

 

保管期間:雇用終了後3年間

 

雇用中の管理ポイント

 

採用時の確認だけでなく、雇用期間中も継続的な管理が必要です。

 

労働時間管理の徹底

シフト作成時:

・週28時間を超えないようシフトを組む

・他店舗での勤務がある場合は情報共有

・エクセルや勤怠管理システムで週単位の集計を自動化

 

アラート機能の活用:

・週25時間を超えた時点で警告が出るシステム設定

・月末に週28時間超過がなかったか全スタッフ分をチェック

 

複数店舗がある場合:

・本部で一元管理する仕組みを構築

・店舗間での情報共有を徹底

 

在留期限管理

在留期限が切れると、資格外活動許可も自動的に失効します。

 

管理方法:

・採用時に在留期限をリスト化

・期限の3か月前にアラート

・更新後は必ず新しい在留カードを確認

・更新申請中でも、申請受理票があれば就労可能(ただし期限管理は厳密に)

 

記録保管義務

事業者には、外国人雇用に関する記録を保管する義務があります。

 

ハローワークへの届出:

・雇用保険被保険者資格取得届、または外国人雇用状況届出書を提出

・雇用開始時と離職時に届出が必要

 

違反した場合のペナルティ

ルールを守らなかった場合、事業者と外国人本人の双方に重いペナルティが科されます。

 

事業者側のリスク

不法就労助長罪:

・3年以下の懲役または300万円以下の罰金(またはその両方)

・法人の場合、行為者と法人の両方が罰せられる可能性(両罰規定)

 

実際の摘発事例:

・コンビニエンスストアチェーンで、留学生に週28時間を超えて働かせていたとして経営者が書類送検

・飲食店で資格外活動許可のない留学生を雇用し、経営者が罰金刑

 

社会的信用の失墜:

・報道による企業イメージの悪化

・取引先からの信用喪失

・採用活動への悪影響

 

外国人本人のリスク

在留資格取消:

・資格外活動許可違反により在留資格が取り消される

・強制退去処分となり、日本から出国させられる

・一定期間、再入国が禁止される(5年、10年など)

 

将来への影響:

・就労ビザへの変更が困難になる

・永住許可申請に悪影響

・家族を呼び寄せる際の審査に影響

 

よくあるQ&A

 

Q1: 留学生の「週28時間」は月曜始まり?日曜始まり?

A: 法令上、明確な起算日の定めはありませんが、実務上は日曜始まり(日~土)または月曜始まり(月~日)で管理します。重要なのは、どの連続する7日間を切り取っても28時間を超えないことです。例えば水曜日から翌週火曜日までの7日間でも28時間以内である必要があります。

 

Q2: 掛け持ちバイトの時間は誰が管理する義務がある?

A: 第一義的には外国人本人が自己管理すべきですが、雇用する事業者にも確認義務があります。採用時に他のアルバイトの有無と勤務時間を必ず確認し、記録に残してください。また、定期的に状況が変わっていないか確認することが望ましいです。

 

Q3: 在留カードの写真が古くて本人と違う場合は?

A: 在留カードは16歳以上の場合、写真の更新義務はありません(16歳未満は必要)。ただし、著しく容貌が異なる場合は本人確認が困難になるため、パスポートなど他の身分証明書と併せて確認することをお勧めします。

 

Q4: 資格外活動許可は在留期間更新のたびに再申請が必要?

A: はい、再申請が必要です。資格外活動許可の有効期間は在留期間の満了日までとなっており、在留資格を更新しても資格外活動許可は自動的には更新されません。在留期間更新許可申請と同時に資格外活動許可申請を行うことが重要です。

 

Q5: 留学生が卒業後もアルバイトを継続できる?

A: 卒業後の在留資格によります。

・就職先が決まり就労ビザに変更:資格外活動許可が不要になるため、アルバイトは原則不可(就労先での勤務のみ可)

・特定活動(就職活動)に変更:資格外活動許可を得れば、週28時間以内でアルバイト可能

・帰国する場合:在留資格がなくなるため、アルバイトは不可

 

卒業時期が近づいたら、本人の進路を確認し、在留資格の変更状況を把握することが重要です。

 

まとめ:コンプライアンス遵守が事業を守る

 

外国人アルバイトの採用は、人手不足解消の有効な手段ですが、在留資格や労働時間に関するルールを正しく理解し、遵守することが絶対条件です。

 

事業者が守るべき3つの鉄則:

採用前の確認を徹底する

・在留カードで在留資格、資格外活動許可、在留期限を確認

・他のアルバイト状況をヒアリング

・記録を補完

 

労働時間管理を厳格に行う

・週28時間(留学・家族滞在)を絶対に超えない

・長期休暇期間は1日8時間以内(留学のみ)

・システムでの管理とダブルチェック体制

 

継続的な管理を怠らない

・在留期限の定期確認

・更新後の在留カード再確認

・掛け持ちバイト状況の変化を把握

 

 

「知らなかった」「忙しくて確認できなかった」では済まされません。不法就労助長罪は刑事罰であり、事業者としての信用を一瞬で失う重大なリスクです。

 

確認作業を業務フローに組み込み、チェックリストを活用し、全スタッフが正しい知識を持つことで、安心して外国人材を受け入れる体制を整えましょう。

 

不明点や判断に迷う事項がある場合は、最寄りの入国管理局、ハローワーク、または外国人雇用に詳しい行政書士に相談することをお勧めします。


参考リンク:

  • 出入国在留管理庁「外国人を雇用する事業主の方へ」
  • 厚生労働省「外国人雇用管理指針」
  • 各地域の入国管理局

適切な管理体制を構築し、外国人材との良好な関係を築きながら、コンプライアンスを守った事業運営を心がけましょう。

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