【専門家活用】 行政書士に「遺言書作成」を依頼するメリットは?自分で書く場合との違い
2026/01/30
こんにちは、東京都中央区日本橋にて在留資格と遺言・相続手続きを専門で扱っている行政書士 加治屋事務所です。
「遺言書を作成したい」と考えたとき、多くの方はまず「自分で手書きする(自筆証書遺言)」ことを思い浮かべるでしょう。しかし、遺言書は法的な書類であり、書き方を間違えると遺言全体が無効になってしまったり、かえって家族間の争いを招いてしまうリスクがあります。
ご自身の意思を確実に未来に反映させるためには、行政書士などの専門家に依頼することが、最も確実で安心できる方法です。
本記事では、遺言書作成を行政書士に依頼する具体的なメリットを、**自分で書く場合(自筆証書遺言)**との違いを明確にしながら解説します。
1. 自分で書く「自筆証書遺言」の最大のリスク
自筆証書遺言は費用がかからず手軽ですが、以下の2点が最大のリスクとなります。
リスク1:法的な「方式の不備」による無効
遺言書は民法で定められた厳格なルール(方式)に従って書かれなければ、法的効力を持ちません。
無効になる例: 日付が「令和〇年〇月吉日」のように特定できない、全文がパソコンで作成されている、押印を忘れている、など。
結果: 無効になった場合、遺言書が存在しないものとして扱われ、相続人全員による遺産分割協議が必要となり、ご自身の意思とは異なる結果になる可能性があります。
リスク2:相続開始後の「手続きの煩雑さ」
遺言書が見つかった場合、相続人が家庭裁判所に申し立てて**「検認」**という手続きを経なければ、原則として銀行での手続きや不動産の登記ができません。
検認の手間: 申立てから検認期日までに時間がかかり、相続手続き全体が遅延します。
紛失・隠匿の危険: 自宅で保管する場合、紛失や、特定の相続人による隠匿・改ざんの危険もあります(※法務局の保管制度を利用すれば、検認や紛失のリスクは解消できます)。
2. 行政書士に「公正証書遺言」の作成を依頼するメリット
行政書士は、遺言内容の相談、財産調査、必要書類の収集、そして公証人との調整を行い、**最も確実な「公正証書遺言」**の作成をサポートします。
| メリット | 自分で書く場合(自筆証書) | 行政書士に依頼した場合(公正証書) |
| 法的確実性 | 低い(無効リスクあり) | 極めて高い(公証人が作成するため、方式不備がない) |
| 作成の手間 | すべて自分で調査、文章作成を行う | 専門家が代行(財産目録作成、公証役場との打ち合わせなど) |
| 相続手続きのスムーズさ | 遅延する(検認手続きが必要) | 非常にスムーズ(検認手続きが不要) |
| 争族防止(感情面) | 理由や意図が伝わりにくい | 付言事項の作成サポートで、家族への想いを効果的に伝えられる |
| 証人の手配 | 不要 | 行政書士が証人を引き受けることができる |
メリット1:無効リスクの完全排除と手続きのスムーズさ
行政書士が間に入ることで、遺言内容が法的に適切であるかを確認した上で、公証人と連携し、法的に完璧な公正証書遺言を作成できます。相続開始後、検認手続きが不要なため、残された家族は速やかに遺産承継の手続きに移ることができます。
メリット2:煩雑な事前準備をすべて代行
公正証書遺言の作成には、以下の準備が必要です。
財産調査(不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書など)
必要書類の収集(戸籍謄本、住民票など)
公証役場との事前調整・打ち合わせ
証人2名の手配
これらすべてを、行政書士が遺言者様の代わりに代行します。特に、体調が優れない方や、遠方の不動産を持つ方にとっては大きな負担軽減となります。
メリット3:「争族」を防ぐための内容設計
行政書士は、単に財産を分けるだけでなく、将来の争いを防ぐためのアドバイスを提供します。
遺留分を侵害していないかチェックし、侵害する場合はその対処法を助言します。
家族が納得できるよう、「なぜこの配分にしたのか」という付言事項の具体的な文案作成をサポートします。
3. まとめ:安心を買うための専門家活用
遺言書は、一生に一度の大切なメッセージです。ご自身の最後の意思を確実に実現させ、残された家族に争いという負の遺産を残さないために、「安心」を買うという意味で、行政書士などの専門家への依頼は非常に有効です。
特に、公正証書遺言であれば、作成の確実性、相続手続きのスムーズさ、そして保管の安全性において、自筆証書遺言を大きく上回ります。
初回面談はオンラインにて一時間無料で実施しています。お気軽にご相談ください。
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