【外国人向け】 永住権(永住許可)取得の条件とは?安定した生活と「納税義務」の重要性
2025/12/19
こんにちは、東京都中央区日本橋にて在留資格と遺言・相続手続きを専門で扱っている行政書士 加治屋事務所です。
日本での生活が長期にわたり、今後も日本を生活の拠点としたいと考える外国人の方にとって、「永住権(永住許可)」の取得は大きな目標の一つでしょう。
永住権を取得すると、在留期間の更新が不要になり、活動内容の制限もなくなります。これにより、日本での生活は格段に安定し、キャリアや人生設計における自由度が増します。
しかし、永住権の許可要件は非常に厳格であり、「日本への貢献度」と「安定した生活基盤」が重視されます。本記事では、永住権を取得するための主な条件と、特に重要視される「安定した生活」と「納税義務の履行」について、詳細に解説します。
1. 永住許可の3つの基本要件
永住許可を得るためには、出入国在留管理庁が定める以下の3つの基本要件をすべて満たす必要があります。
要件1:素行が善良であること
日本の法律を遵守し、社会の一員として問題なく生活していることが求められます。
法律違反がないこと: 懲役や罰金などの刑罰を受けていないことはもちろん、日常的な交通違反(軽微なものは除く)も審査で不利になる可能性があります。
公的義務の履行: 税金や公的年金、健康保険料などを遅延なく納付していることが非常に重要です。
要件2:独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること(安定した生活)
日本で安定して暮らしていくための経済力があることが求められます。
収入要件: 原則として、直近5年間、安定した収入があり、その金額が生活費を十分に賄える水準にあること(目安として、年収300万円以上とされることが多いですが、扶養家族の有無によって変動します)。
資産状況: 預貯金の金額や不動産の所有状況なども総合的に判断されます。
要件3:その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
在留期間:
・原則として、引き続き10年以上日本に在留していること
・このうち、就労資格または居住資格で5年以上在留していることが必要です。
2. 永住申請で特に重要視される「2つの義務の履行」
永住申請の審査において、入管庁が最も厳しくチェックするのが、公的義務(税金・社会保険)の履行状況です。
A. 納税義務の徹底
単に納税しているだけでなく、「遅延なく」「期限通りに」 納めているかどうかが非常に重要です。
| 項目 | 審査でチェックされること |
| 住民税 | 過去5年間の課税証明・納税証明で、未納や滞納が無いかを確認されます。 |
| 国税 | 源泉所得税、消費税などを適正に納付しているか。 |
過去に納期限を過ぎて支払った履歴(遅延納付)があると、永住の許可が難しくなる大きな要因となります。
B. 公的年金・健康保険料の適切な納付
2019年以降の審査では、公的年金と健康保険料の納付状況についても厳格にチェックされるようになりました。
| 項目 | 審査でチェックされること |
| 公的年金 | 直近2年間、納付期限を過ぎた未納がないか。 |
| 健康保険料 | 直近2年間、納付期限を過ぎた未納がないか。 |
特に会社員の方は給与天引きされていることが多いですが、自営業の方や国民年金・国民健康保険に加入している方は、毎月の納付期限を厳守し、納付状況を証明する書類(ねんきん定期便など)を保管しておく必要があります。
3. 永住申請の優遇措置(在留期間短縮)
特定の要件を満たす外国人には、上記の「10年ルール」が短縮される優遇措置があります。
1. 日本人・永住者の配偶者・子
日本人または永住者の配偶者である場合:結婚生活が3年以上、かつ日本に1年以上継続して在留していること。
日本人または永住者の子:日本に1年以上継続して在留していること。
2. 「高度専門職」ポイント制
高度人材として認められた方は、滞在期間が大幅に短縮されます。
高度人材として3年以上日本に在留している場合。
高度人材として1年以上日本に在留している場合(ポイントが80点以上の場合)。
4. まとめ:永住権は「日本の住民としての責任」が問われる
永住権の取得は、単に長く住んでいることではなく、「日本社会の一員として、責任を果たし、安定した生活を築く意思と能力があるか」が問われる手続きです。
最も重要なのは、法律やルールを遵守し、特に納税や社会保険料の納付義務を「完璧に」履行することです。
永住申請の準備には、過去数年間の公的書類を完璧に集める必要があります。ご自身の状況で許可が下りるか不安な場合や、必要書類に不足がないか確認したい場合は、専門家である行政書士に相談することが、確実な永住権取得への近道となります。
初回面談はオンラインにて一時間無料で実施しています。お気軽にご相談ください。
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