外国人のための在留資格変更と更新ガイド
2025/11/21
こんにちは、東京都中央区日本橋にて在留資格(ビザ)と遺言・相続手続きを専門で扱っている行政書士 加治屋事務所です。
当事務所では、外国人の皆様が日本で安心して生活し、働くための在留資格手続きを数多くサポートしています。
1. 導入:在留資格手続きで最も重要な「2つの申請」
日本で生活し、活動する外国人にとって、在留資格の手続きは非常に重要です。この手続きを間違えたり、怠ったりすると、せっかく築いた日本での生活基盤を失うことになりかねません。最悪の場合、在留期間を超過し「不法滞在」となってしまうリスクもあります。
特に、多くの人が直面するのが「在留資格の更新」と「在留資格の変更」という2つの申請です。
本記事では、この「更新」と「変更」の違いを明確にし、申請のタイミングを誤らないためのガイドと、失敗しないための必要書類をチェックリスト形式でご紹介します。完璧な準備で、安心して日本での生活を継続しましょう!
2. 基本の理解:「変更」と「更新」は何が違う?
多くの外国人が混同しがちなのが、この二つの申請です。あなたの今の状況によって、どちらの手続きが必要かが決まります。
| 区分 | 在留期間「更新」許可申請 |
在留資格「変更」許可申請 |
| 目的 | 現在の活動(仕事、留学など)を継続するため、期間を延長したい。 | 活動内容や身分(就職、結婚など)を変えるため、資格の種類を変えたい。 |
| 手続きが必要な人 | 今持っている在留資格と同じ活動を続ける人。 | 今持っている在留資格とは異なる活動を新しく始める人。 |
| 具体的な例 | 期限が来るので、今の会社で「技術・人文知識・国際業務」の資格を延長する。 | 「留学」資格から卒業後、日本の会社に就職するため「技術・人文知識・国際業務」に変える。 |
ポイント:
今の活動を続けたいなら「更新」、活動内容を新しく変えたいなら「変更」が必要です。特に「変更」は、新しい活動を始める前に許可を得る必要があります。
3. 失敗しないための「申請時期」ガイド
申請が遅れると、審査中に在留期間が切れて不法滞在になるリスクが生じます。正しいタイミングで申請しましょう。
A. 更新(期間延長)のベストなタイミング
在留期間更新許可申請は、在留期間満了日の3ヶ月前から申請が可能です。
原則: 満了日の3ヶ月前になったら、なるべく早く申請しましょう。
特例期間(オーバーステイ防止策): 満了日までに審査が終わらない場合、在留期間が過ぎても、結果が出るまでの間は自動的に現在の在留資格で日本に滞在し続けることが認められます(通常は満了日から2ヶ月間)。ただし、この特例に頼るのではなく、余裕をもって申請することが重要です。
B. 変更(資格の種類変更)のベストなタイミング
在留資格変更許可申請は、活動内容が変わる直前、なるべく早く申請が必要です。
活動開始前: 例えば、「留学」から就職する場合、内定をもらったらすぐに申請の準備を始め、入社日より前に申請を完了させる必要があります。
活動の自由: 変更の許可が下りるまでは、原則として今の在留資格で認められている活動しかできません。例えば、留学資格中に働くには、資格外活動許可が必要です。
4. 必要書類チェックリスト(共通事項と個別事項)
在留資格の申請では、提出書類がすべて揃っていることが大前提です。漏れがないように確認しましょう。
A. 共通の必要書類チェックリスト
| 必須書類 | 備考 |
| 申請書 | 在留期間更新許可申請書 または 在留資格変更許可申請書(法務省のホームページからダウンロード可能) |
| 証明写真 | 縦4cm×横3cm。申請前3ヶ月以内に撮影したもの。裏面に氏名を記入。 |
| パスポート | 有効なもの。 |
| 在留カード | 両面コピーではなく、原本を持参。 |
| 返信用封筒 | 定型封筒に住所を記載し、切手を貼付したもの。 |
B. 【更新・変更共通】主な在留資格別・追加書類(会社が用意する書類)
日本で就職して働く場合に必要な「技術・人文知識・国際業務」の申請では、雇用する会社の書類が多く必要になります。
| 必要書類(会社が準備) | 備考 |
| 雇用契約書 | 給与や勤務地が明記されたもの(コピー) |
| 会社の登記事項証明書 | 会社設立の証明 |
| 会社の事業内容を証明する書類 | 会社案内、パンフレットなど |
| 法定調書合計表のコピー |
会社の規模や納税状況を証明する書類(入管庁に提出する会社側の 重要書類) |
C. 【変更】パターン別・追加書類(例:留学から就労へ)
| パターン | 主な追加必要書類 |
| 「留学」から「就労(技人国)」へ |
卒業証明書、成績証明書、職務内容が専攻と関連してい ることを説明する書類 |
| 「家族滞在」から「就労(技人国)」へ |
雇用契約書、会社の書類(上記Bに同じ)、本人の学歴・ 職務経歴を証明する書類 |
注意点:
必要書類は、申請人の状況や会社の規模によって細かく異なります。必ず出入国在留管理庁(入管庁)のホームページで最新かつ正確なリストを確認してください。
5. 申請が不許可になる主な理由と対策
書類を提出しても、審査の結果「不許可」になるケースがあります。特に注意すべき点を知り、対策しましょう。
A. 更新の場合の不許可理由とその対策不許可理由:
活動状況の不良: 留学生の場合、成績や出席率が悪い。就労者の場合、勤務日数が極端に少ない。法令遵守違反: 住民税、健康保険料の未納がある。交通違反を繰り返している。
対策: 日頃から日本の法令やルールを守り、特に税金や保険料は期日までに必ず納付しましょう。
B. 変更の場合の不許可理由とその対策
不許可理由:活動の不適合: 申請する在留資格(例:技人国)の要件と、新しい職務内容や申請人の学歴・経歴との間に関連性が認められない。会社の安定性・継続性: 雇用する会社の経営状況が不安定だと判断される。
対策: 新しい職務が、これまでの学問やキャリアに基づいていることを明確に証明する書類を作成し、会社に安定した経営基盤があることを示しましょう。
6. まとめ:完璧な申請で日本での生活を守る
在留資格の「更新」も「変更」も、日本での安定した生活を守るために欠かせない大切な手続きです。
申請は在留期間が切れる前に余裕をもって!
書類は入管庁のリストに基づいて完璧に!
もし、書類の準備に不安がある、自分のケースが複雑で許可が下りるか心配という場合は、在留資格のプロである行政書士に相談することを強くお勧めします。専門家のサポートを得ることで、不許可のリスクを減らし、安心して手続きを進めることができます。
初回面談はオンラインにて一時間無料で実施しています。お気軽にご相談ください。
----------------------------------------------------------------------
行政書士 加治屋事務所
東京都中央区日本橋1-2-10 東洋ビル3階
電話番号 : 03-4400-4392
FAX番号 : 03-6735-4393
東京で在留資格取得をサポート
東京で安心の就労等のビザ取得
----------------------------------------------------------------------

