【オンライン無料セミナー開催しました】企業が知っておくべき外国人材活用のポイント
2025/09/30
こんにちは、東京都中央区日本橋にて在留資格を専門としている行政書士 加治屋事務所です。
9/29(火)14:00から無料オンラインセミナーを開催しました。
参加された皆様、長時間に渡りご清聴いただき有難うございました。
セミナー内容のまとめ
外国人雇用に関心のある企業や既に外国人を雇用している企業を対象に、就労系の在留資格制度とその活用事例に関するセミナーを開催しました。在留資格取得の3つの要件、ビザと在留資格の違い、在留資格の3つのカテゴリーを説明し、特に特定技能制度の概要、特定活動、および「特定活動46号」の詳細な要件、メリット、課題に焦点を当てて解説しました。
セミナーアジェンダ
今回は、以下のアジェンダでお話させていただきました。
1.日本における在留外国人数の現状と動向
2.在留資格許可の鍵を握る3つの要件:該当性・基準適合性・
3.主要な在留資格
4.専門性で選ぶ外国人材:技術・人文知識・
5.専門性で選ぶ外国人材:特定技能と活用事例
6.専門性で選ぶ外国人材:特定活動と活用事例
セミナーの内容
今回のセミナーでお話した内容を少しだけ
近年の在留外国人の動向
日本では2016年以降、在留外国人の数が急増しており、2024年度末には在留外国人が376万人、外国人労働者は230万人を超えています。これは少子高齢化に伴う労働力不足への対応として、外国人受け入れ政策が推進された結果であり、特に特定技能制度の創設が労働者数の増加に大きく貢献しています。
在留資格取得の3つの要件
在留資格許可を取得するための主要な3つの要件として、「在留資格該当性」、「基準適合性」、「相当性」を挙げました。これらの要件は、申請者の活動内容が在留資格に合致しているか、法令や審査基準を満たしているか、そして日本社会に継続的に在留することが妥当であるかを総合的に判断するためのものです。
ビザと在留資格の違い
ビザと在留資格が異なる概念であることを明確にしました。ビザは日本への入国を許可する推薦状のようなもので外務省が管轄し、在留資格は日本に入国した後の活動内容を定める滞在許可であり法務省が管轄しています。
在留資格の3つのカテゴリー
日本の在留資格を「就労系」、「居住系(身分系)」、および「その他(就労以外の目的)」の3つの主要なカテゴリーに分類して説明しました。就労系は専門的な知識やスキルを要する職種が中心であり、居住系は家族関係に基づく安定した滞在を許可し、その他は留学や研修などの就労以外の活動を目的としています。
特定技能制度の概要と現状
特定技能制度が2019年4月に導入され、人手不足の産業分野で即戦力となる外国人労働者を受け入れるための制度であると説明しました。この制度は、介護や建設、飲食料品製造業など幅広い分野で活用されており、特定技能1号の在留外国人数は2025年5月末時点で32万人を超え、特定技能2号も着実に増加しています。
特定活動46号の概要
特定活動の中でも「特定活動46号」に焦点を当てて説明しました。この資格は、日本の大学等を卒業し、高い日本語能力を持つ外国人材が、従来の技術・人文知識・国際業務の枠を超えた幅広い業務に従事できるように2019年に創設されました。取得要件には、日本の大学等の卒業、日本語能力の証明、直接雇用であること、そして学歴に基づく知識を活かす業務であることが求められます。具体的な業務としては、飲食店での通訳を兼ねた接客や介護施設での生活支援などが挙げられました。
今後も、不定期にはなりますが無料オンラインセミナーを開催しますので、ご興味のある方は是非参加ください。
開催が決定した場合は、こちらのblogでもお知らせいたします。
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