【知らないと損】自分でできる遺言書作成の注意点と専門家に相談すべき理由
2025/09/26
こんにちは、東京都中央区日本橋で遺言・相続手続きを専門としている行政書士加治屋事務所です。
今回は、遺言書の作成についてお話をしたいと思います。皆さんは「遺言書は自分で作れる」という話を聞いたことがあるかもしれません。実際に、2020年に民法が改正され、自筆証書遺言の作成が以前より手軽になりました。
しかし、「自分でできる」ことと「自分でやるべき」かどうかは、まったく別の問題です。安易に自分で作成してしまうと、思わぬ落とし穴にはまり、かえって大切なご家族に迷惑をかけてしまう可能性があります。
本記事では、自分で作成する「自筆証書遺言」 のメリットとデメリット、そして専門家である行政書士に依頼する「公正証書遺言」のメリットを比較しながら解説します。
自筆証書遺言のメリットと、見過ごせない3つのリスク
自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自筆し、押印するだけで作成できる手軽さが最大のメリットです。費用もかからず、思い立ったときにすぐに作成できます。
しかし、その手軽さゆえに、以下の3つの大きなリスクを伴います。
1. 形式不備で無効になるリスク
遺言書は、民法で定められた厳格な要件を満たしていないと、法的に無効になってしまいます。
よくある失敗例:
・パソコンで作成してしまう:遺言の「全文」を自筆しなければなりません。一部でもパソコンで作成すると無効です。
・日付の記載漏れや不正確な記載:「令和〇年吉日」のように日付が特定できないと無効です。
・押印忘れや不正確な押印:押印がないと無効です。認印や指印でも良いとされていますが、法的に有効かどうかの判断が難しくなる場合があります。
せっかくの遺言書が無効になってしまえば、その遺言は存在しないことになり、ご家族は再び遺産分割協議を行うことになってしまいます。
2. 紛失・偽造・発見されないリスク
自筆証書遺言は、自分で保管するため、紛失したり、悪意ある人に偽造・変造されたりするリスクがあります。また、ご家族に発見されないままになってしまう可能性も否定できません。
法務局に保管する制度も始まりましたが、保管制度を利用するためには、まず遺言書が法的な要件を満たしているかどうかのチェックが必要となり、手続きに手間がかかります。
3. 遺留分侵害でトラブルになるリスク
「長男に全財産を相続させる」といった遺言は可能です。しかし、遺言で特定の相続人の遺留分(法律で保障された最低限の取り分)を侵害してしまうと、遺産を多く受け取る側と少なくなる側でトラブルに発展する可能性があります。
遺言書を作成する際は、遺留分を考慮した内容にするのが一般的です。しかし、専門知識がないと、どのくらいが遺留分にあたるのかを正確に計算することは難しいでしょう。
専門家に依頼する「公正証書遺言」が安心な理由
自筆証書遺言のデメリットをすべて解消できるのが、公正証書遺言です。公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成してくれる遺言書で、以下のメリットがあります。
・法的に有効な遺言書になる
・公証人が遺言者本人の意思を確認し、法律に基づいた形式で作成するため、内容や形式の不備で無効になる心配がありません。
・紛失や偽造の心配がない
・遺言書の原本は公証役場で厳重に保管されるため、紛失や偽造のリスクがありません。
・手続きがスムーズ
・公正証書遺言は、家庭裁判所での「検認手続き」が不要なため、相続開始後の手続きがスムーズに進みます。
・遺留分に配慮した内容にできる
・専門家である行政書士は、ご依頼者様の状況を正確に把握し、遺留分を考慮した遺言内容を提案することができます。
あなたのケースはどちらが向いている?
・自筆証書遺言が向いているケース
・相続人が一人だけで、財産もシンプル(銀行預金のみなど)
・緊急性が高く、すぐにでも遺言書を作成したい
・公正証書遺言が向いているケース
・相続人が複数いる、または関係性が複雑
・不動産や株式など、複数の種類の財産がある
・確実に、トラブルなく遺言を残したい
遺言書は、ご自身の最後の意思を託す大切な書類です。「これで大丈夫だろう」と安易に考えてしまうと、かえってご家族を困らせてしまうことになりかねません。
当事務所では、ご依頼者様のお話を丁寧に伺い、自筆証書遺言の作成サポートから公正証書遺言の作成支援まで、状況に合わせた最適なご提案をさせていただきます。
ご自身の財産や家族構成で、どのような遺言書が必要か、まずは一度お気軽にお問合せください。
無料相談も実施しております。
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