【行政書士が解説!】身分系在留資格の種類について
2025/06/11
こんにちは。東京の中央区日本橋で行政書士事務所を開業しています。
先日は就労系在留資格には、どんな種類があるのかを書きましたが今回は身分系の在留資格の種類について触れたいと思います。
2.身分系在留資格
「身分系の在留資格」とは、日本において外国人が特定の身分や地位に基づいて認められる在留資格のことです。これらの在留資格を持つ外国人は、原則として就労活動に制限がなく、日本人と同様にどのような仕事にも就くことができます。
2-1.永住
在留資格を有する外国人で、在留資格の変更を希望する者又は出生等により在留資格の取得を希望する外国人が、永住者の在留資格への変更又は永住者の在留資格の取得を希望する場合に行う申請です。
永住許可は、在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可であり、在留資格変更許可の一種と言えます。
永住許可を受けた外国人は、「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。在留資格「永住者」は、在留活動、在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。このため、永住許可については、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから、一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。
2-2.定住
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者。
具体的には、第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等。
在留資格の「定住者」は、日本における外国人の在留資格の中でも、特に多様なケースを包摂する独特な位置付けにあります。単なる就労や留学といった目的ではなく、人道上の特別な理由や、日本との特殊な関係性に基づいて、法務大臣が個別に在留を認めるものです。
定住者には、以下の通り告示内と告示外があります、
・告示定住者:法務省の告示によって具体的に定められているケースです。
・告示外定住者:告示には明確に記載されていないものの、個別の事情を考慮して法務大臣が特に在留を認め
るケースです。人道的配慮が強く影響する事例が多いです。
2-3.日本人の配偶者等
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者。
具体的には、日本人の方の夫又は妻、実子、特別養子など。
在留資格「日本人の配偶者等」は、国際結婚をされた方々にとって、日本で安定した生活を送る上で非常に重要な在留資格です。その名の通り、日本人の「配偶者」だけでなく、「特別養子」や「子として出生した者」も含まれます。
2-4.永住者の配偶者等
永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
具体的には、永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子。
在留資格「永住者の配偶者等」は、「日本人の配偶者等」と非常に似ていますが、その名前の通り、日本国籍を持つ日本人ではなく、永住者の配偶者や子を対象とした在留資格です。
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