在留資格「技術・人文知識・国際業務」の認定要件を徹底解説!
2025/03/29
近年、日本で働く外国人材が増加しており、その中でも「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、専門的な知識や技術を持つ外国人材が活躍するための重要な資格です。本記事では、この在留資格の認定要件について、わかりやすく解説します。
1.「技術・人文知識・国際業務」とは?
「技術・人文知識・国際業務」は、外国人材が日本で専門的な業務に従事するための在留資格です。具体的には、以下の3つの分野における業務が対象となります。
- 技術: 機械工学の技術者、システムエンジニア、プログラマー、情報セキュリティーの技術者、など
- 人文知識: 企画、営業、経理、人事、法務、総務、コンサルティング、広報、マーケティング、商品開発、など
- 国際業務: 通訳、翻訳、デザイナー、貿易、語学学校などの語学講師、通訳が主業務のホテルマン、など
2.認定要件
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。
2.1 学歴・職歴
- 原則として、大学卒業または日本の専門学校卒業以上の学歴が必要です。
- 学歴がない場合でも、10年以上の実務経験があれば認められる場合があります。(国際業務の場合は3年以上)
2.2 業務内容
- 従事する業務が、学歴または職歴で得た専門知識や技術と関連性があることが求められます。
- 単純労働や、専門性を必要としない業務は認められません。
2.3 日本人と同等額以上の報酬
- 日本人が従事する場合に受け取る報酬と同等額以上の報酬を受け取ることが必要です。
2.4 その他
- 受け入れ企業の安定性や継続性も審査の対象となります。
- 過去に法令違反がないこと。
3.申請に必要な書類
申請に必要な書類は、申請者の状況や勤務先の企業の規模などによって異なります。主な書類は以下の通りです。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真
- 卒業証明書または職務経歴書
- 雇用契約書
- 企業の登記簿謄本や決算報告書
4.注意点
- 審査には時間がかかる場合がありますので、余裕を持って申請しましょう。
- 申請内容に不備があると、不許可になる可能性があります。
- 最新の情報を入国在留管理庁のホームページで確認するようにしましょう。
5. まとめ
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、専門的な知識や技術を持つ外国人材が日本で活躍するための重要な資格です。認定要件をしっかりと理解し、必要な書類を揃えて、スムーズな申請を行いましょう。
ご不明な点やご不安な点がございましたら、専門家である行政書士へ相談することをおすすめいたします。
----------------------------------------------------------------------
行政書士 加治屋事務所
東京都中央区日本橋1-2-10 東洋ビル3階
電話番号 : 03-4400-4392
FAX番号 : 03-6735-4393
東京で在留資格取得をサポート
東京で安心の就労等のビザ取得
----------------------------------------------------------------------