【必見】就労ビザと留学ビザの違いとは?切り替え手続きと注意点
2025/10/17
こんにちは、東京都中央区日本橋の行政書士加治屋事務所です。弊所は、在留資格申請を専門としている行政書士事務所です。
今回は、就労ビザと留学ビザの違いや切り替え手続きをわかりやすく解説。よくある失敗例や注意点もまとめています。
【はじめに】
日本で学んだ留学生の多くが、そのまま日本で就職を希望しています。しかし、「卒業後すぐに働ける」と思っている方も多く、手続きを知らずにトラブルになるケースが少なくありません。
実は、「留学」の在留資格のままでは企業で働くことはできません。就職先が決まったら、出入国在留管理局(入管)で「就労ビザ」への在留資格変更申請を行う必要があります。
1. 申請のタイミング:いつから準備を始めるべき?
在留資格変更の申請は、卒業予定日の約3か月前から可能です。企業が内定を出してから実際に働き始めるまでには書類準備や審査など時間がかかるため、できるだけ早めに動くことが大切です。
入管の審査は1〜2か月程度かかるため、卒業ギリギリに申請すると就労開始日に間に合わないこともあります。
2. 主な就労ビザの種類と違い
留学生が就職する際に最も多いのが「技術・人文知識・国際業務」という在留資格です。大学・専門学校などで学んだ内容を活かして就労する場合に適用されます。
- 技術・人文知識・国際業務:事務職・エンジニア・翻訳・マーケティングなど
- 特定技能:介護・外食・宿泊などの特定業種
- 経営・管理:会社設立・経営を行う場合
3. 必要書類とよくある不備例
申請に必要な書類:
- 在留資格変更許可申請書
- 卒業証明書または卒業見込み証明書
- 雇用契約書・内定通知書
- 会社概要書・業務内容説明書
- 成績証明書
- パスポート・在留カード
よくある不備:専攻と業務内容が一致していない、会社資料が不十分、契約書に勤務条件が明記されていないなど
4. 不許可になりやすい理由と対策
審査では「学んだ内容と職務内容の関連性」が重視されます。新設企業で事業内容が不明確な場合も審査が厳しくなるため、理由書の添付で補足するとよいでしょう。
5. 行政書士に依頼するメリット
専門家に依頼することで、書類の不備を防ぎ、審査通過率を高められます。
- 書類作成・翻訳の負担軽減
- 不許可リスクの事前チェック
- 入管とのやりとりを代行可能
まとめ
留学生が就職する際の在留資格変更は、人生の大きな一歩です。内定が決まったら早めに準備を始め、専門家のサポートを受けることで安心して新生活をスタートできます。
初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。
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