相続手続き完全ガイド:相続人が知っておくべき手続きの流れ
2025/09/04
東京都中央区日本橋の行政書士 加治屋事務所です。
大切な家族を亡くした悲しみの中でも、相続人として様々な手続きを行う必要があります。この記事では、相続発生から遺産分割まで、やるべき手続きを時系列順に詳しく解説します。
私が両親を亡くした時に遺産分割などの手続きについては、ホームページなどで紹介されていましたが、それまでの手続きについては、当時は余り紹介されていませんでした。
相続手続きは行うことが多いので、参考にしていただればと思います。また、お気軽にお問合せください。
死亡直後(7日以内)にすべき緊急手続き
1. 死亡届の提出(7日以内)
提出先: 故人の本籍地、届出人の住所地、または死亡地の市区町村役場
必要書類:・死亡届(医師の死亡診断書付き)
・届出人の印鑑
・届出人の身分証明書
ポイント: 死亡届は火葬許可証の発行に必要なため、葬儀前に必ず提出しましょう。
2. 火葬許可証の取得
死亡届提出と同時に火葬許可証を申請します。火葬後は「埋葬許可証」として返却されるため、大切に保管してください。
死亡後14日以内の手続き
3. 年金受給停止の手続き
国民年金: 死亡から14日以内
厚生年金: 死亡から10日以内
提出先: 年金事務所または年金相談センター
必要書類: 年金受給権者死亡届、年金証書、死亡診断書のコピー
4. 健康保険の資格喪失届
・国民健康保険: 死亡から14日以内に市区町村役場へ
・健康保険(社会保険): 死亡から5日以内に勤務先または年金事務所へ
・後期高齢者医療制度: 死亡から14日以内に市区町村役場へ
5. 介護保険の資格喪失届
提出先: 市区町村役場
期限: 死亡から14日以内
返却: 介護保険証を返却
相続の基本的な流れ
6. 相続人の確定
故人の戸籍謄本を出生から死亡まで全て取得し、法定相続人を確定します。
・配偶者は常に相続人
・第1順位:子(代襲相続含む)
・第2順位:父母
・第3順位:兄弟姉妹
7. 相続財産の調査
プラスの財産:・預貯金
・不動産
・有価証券
・保険金
・退職金
マイナスの財産:・借金
・未払い税金
・医療費
・クレジットカードの未払い
金融機関・各種サービスの手続き
8. 銀行口座の凍結解除
手続き先: 各金融機関
必要書類:
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書または遺言書
・通帳・キャッシュカード
9. クレジットカードの解約
手続き: 各カード会社へ電話連絡後、必要書類を送付
注意点: 自動引き落としの変更手続きも併せて行う
10. 公共料金の名義変更・解約
対象サービス:
・電気(電力会社)
・ガス(ガス会社)
・水道(市区町村水道局)
・電話(NTTなど通信会社)
・インターネット(プロバイダ)
手続き方法: 各事業者へ電話連絡し、契約者死亡を報告
11. その他のサービス解約・名義変更
・携帯電話
・新聞
・NHK
・各種会員サービス
・サブスクリプションサービス
12. 準確定申告(4ヶ月以内)
故人の死亡年の1月1日から死亡日までの所得について確定申告を行います。
13. 相続税の申告・納付(10ヶ月以内)
基礎控除: 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数
提出先: 故人の住所地を管轄する税務署
14. 遺言書の有無を確認
自筆証書遺言: 家庭裁判所での検認が必要
公正証書遺言: 検認不要
秘密証書遺言: 家庭裁判所での検認が必要
15. 遺産分割協議
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割について話し合います。
16. 遺産分割協議書の作成
協議がまとまったら、相続人全員が署名・捺印した遺産分割協議書を作成します。
17. 不動産の名義変更登記
手続き先: 法務局
期限: 相続開始から3年以内(2024年4月1日より義務化)
必要書類:
・登記申請書
・被相続人の戸籍謄本
・相続人の戸籍謄本
・相続人の本籍入り住民票
・遺産分割協議書
・相続人の印鑑証明書
・固定資産評価証明書
相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)
18. 相続方法の選択
・単純承認: プラスもマイナスも全て相続
・限定承認: プラスの範囲内でマイナスも承継
・相続放棄: 一切の相続をしない
手続き先: 家庭裁判所
期限: 相続開始を知った日から3ヶ月以内
まとめ
相続手続きは多岐にわたり、それぞれに期限があるため、計画的に進めることが重要です。特に以下の期限は厳守する必要があります。
・7日以内: 死亡届
・3ヶ月以内: 相続放棄・限定承認
・4ヶ月以内: 準確定申告
・10ヶ月以内: 相続税申告・納付
・3年以内: 不動産名義変更登記
複雑な手続きについては、専門家に相談することをお勧めします。早めの準備と専門家のサポートを活用して、スムーズな相続手続きを進めましょう。
弊所でも相続サポートを行っておりますので、お気軽にお問合せください。
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