行政書士 加治屋事務所

相続手続き完全ガイド:相続人が知っておくべき手続きの流れ

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相続手続き完全ガイド:相続人が知っておくべき手続きの流れ

相続手続き完全ガイド:相続人が知っておくべき手続きの流れ

2025/09/04

東京都中央区日本橋の行政書士 加治屋事務所です。
大切な家族を亡くした悲しみの中でも、相続人として様々な手続きを行う必要があります。この記事では、相続発生から遺産分割まで、やるべき手続きを時系列順に詳しく解説します。

私が両親を亡くした時に遺産分割などの手続きについては、ホームページなどで紹介されていましたが、それまでの手続きについては、当時は余り紹介されていませんでした。
相続手続きは行うことが多いので、参考にしていただればと思います。また、お気軽にお問合せください。
 

死亡直後(7日以内)にすべき緊急手続き

 

1. 死亡届の提出(7日以内)

提出先: 故人の本籍地、届出人の住所地、または死亡地の市区町村役場

必要書類:・死亡届(医師の死亡診断書付き)

                   ・届出人の印鑑

                   ・届出人の身分証明書

ポイント: 死亡届は火葬許可証の発行に必要なため、葬儀前に必ず提出しましょう。

 

2. 火葬許可証の取得

死亡届提出と同時に火葬許可証を申請します。火葬後は「埋葬許可証」として返却されるため、大切に保管してください。

 

死亡後14日以内の手続き

 

3. 年金受給停止の手続き

国民年金: 死亡から14日以内

厚生年金: 死亡から10日以内

提出先: 年金事務所または年金相談センター

必要書類: 年金受給権者死亡届、年金証書、死亡診断書のコピー

 

4. 健康保険の資格喪失届

・国民健康保険: 死亡から14日以内に市区町村役場へ

・健康保険(社会保険): 死亡から5日以内に勤務先または年金事務所へ

・後期高齢者医療制度: 死亡から14日以内に市区町村役場へ

 

5. 介護保険の資格喪失届

提出先: 市区町村役場

期限: 死亡から14日以内

返却: 介護保険証を返却

 

相続の基本的な流れ

 

6. 相続人の確定

故人の戸籍謄本を出生から死亡まで全て取得し、法定相続人を確定します。

・配偶者は常に相続人

・第1順位:子(代襲相続含む)

・第2順位:父母

・第3順位:兄弟姉妹

 

7. 相続財産の調査

プラスの財産:・預貯金

                            ・不動産

                            ・有価証券

                            ・保険金

                            ・退職金

マイナスの財産:・借金

                                ・未払い税金

                                ・医療費

                                ・クレジットカードの未払い

 

金融機関・各種サービスの手続き

 

8. 銀行口座の凍結解除

手続き先: 各金融機関

必要書類:

・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)

・相続人全員の戸籍謄本

・相続人全員の印鑑証明書

・遺産分割協議書または遺言書

 ・通帳・キャッシュカード

 

9. クレジットカードの解約

手続き: 各カード会社へ電話連絡後、必要書類を送付

注意点: 自動引き落としの変更手続きも併せて行う

 

10. 公共料金の名義変更・解約

対象サービス:

・電気(電力会社)

・ガス(ガス会社)

・水道(市区町村水道局)

・電話(NTTなど通信会社)

・インターネット(プロバイダ)

手続き方法: 各事業者へ電話連絡し、契約者死亡を報告

 

11. その他のサービス解約・名義変更

・携帯電話

・新聞

・NHK

・各種会員サービス

・サブスクリプションサービス

 

12. 準確定申告(4ヶ月以内)

故人の死亡年の1月1日から死亡日までの所得について確定申告を行います。

 

13. 相続税の申告・納付(10ヶ月以内)

基礎控除: 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数

提出先: 故人の住所地を管轄する税務署

 

14. 遺言書の有無を確認

自筆証書遺言: 家庭裁判所での検認が必要

公正証書遺言: 検認不要

秘密証書遺言: 家庭裁判所での検認が必要

 

15. 遺産分割協議

遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割について話し合います。

 

16. 遺産分割協議書の作成

協議がまとまったら、相続人全員が署名・捺印した遺産分割協議書を作成します。

 

17. 不動産の名義変更登記

手続き先: 法務局

期限: 相続開始から3年以内(2024年4月1日より義務化)

必要書類:

・登記申請書

・被相続人の戸籍謄本

・相続人の戸籍謄本

・相続人の本籍入り住民票

・遺産分割協議書

・相続人の印鑑証明書

・固定資産評価証明書

 

相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)

 

18. 相続方法の選択

・単純承認: プラスもマイナスも全て相続

・限定承認: プラスの範囲内でマイナスも承継

・相続放棄: 一切の相続をしない

手続き先: 家庭裁判所

期限: 相続開始を知った日から3ヶ月以内

 

まとめ

相続手続きは多岐にわたり、それぞれに期限があるため、計画的に進めることが重要です。特に以下の期限は厳守する必要があります。

・7日以内: 死亡届

・3ヶ月以内: 相続放棄・限定承認

・4ヶ月以内: 準確定申告

・10ヶ月以内: 相続税申告・納付

・3年以内: 不動産名義変更登記

 

複雑な手続きについては、専門家に相談することをお勧めします。早めの準備と専門家のサポートを活用して、スムーズな相続手続きを進めましょう。

弊所でも相続サポートを行っておりますので、お気軽にお問合せください。

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電話番号 : 03-4400-4392
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