行政書士 加治屋事務所

【行政書士が解説!】その他の在留資格の種類について

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【行政書士が解説!】その他の在留資格の種類について

【行政書士が解説!】その他の在留資格の種類について

2025/06/24

行政書士 加治屋事務所です。

今回は、「就労系在留資格」、「身分系在留資格」に続き、その他の在留資格にどういうものが有るのかについて解説して参ります。

 

3-1.留学

「留学」の在留資格は、日本にある以下のいずれかの教育機関で、教育を受ける活動を行うためのものです。

 ・大学

 ・高等専門学校

 ・高等学校(中等教育学校の後期課程を含みます)

 ・中学校(義務教育学校の後期課程および中等教育学校の前期課程を含みます)

 ・小学校(義務教育学校の前期課程を含みます)

 ・特別支援学校(高等部、中学部、小学部のいずれか)

 ・専修学校

 ・各種学校

 上記に準ずる設備や編制を持つ機関

具体的には、これらの学校に通う学生や生徒がこの「留学」の在留資格の対象となります。

 

3-2.研修

日本の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(技能実習1号、留学の活動を除く。)

具体的には、企業の日本にある研修施設で、その企業の外国にある事業所で勤務する外国人やその企業の取引先の企業等の職員が研修を受ける場合。

 

3-3.文化活動

収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動。

「留学」又は「研修」の在留資格に対応する活動は除かれます。

 

3-4.短期滞在

日本に短期滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習会又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動。

具体的には、観光客、日本に商談等のために出張してきたビジネスマン、日本において開催される講習会や会議に出席するために来日したもの、日本にいる親族・知人等を訪問するため来日した者が対象となります。

 

3-5.特定活動

法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動。

「特定活動」の在留資格は、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動です。

法務大臣が、具体的にどのような活動を指定するかは、在留を認めることとした外国人に対して「特定活動」の在留資格を決定する際に、当該外国人の個々の事情等を考慮して決定される。

ただし、入管法第7条第1項第2号の規定に基づき法務大臣があらかじめ告示を持って定める活動においては、具体的活動が告示で定められている。
例えば、第44号は、外国人起業活動促進事業に係る活動。第46号は、留学生の就職支援を目的とする日本の大学卒業者等に係る活動等がある。

 

 

 

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